Welcome to my homepage

CATEGORY NAME

協会ロゴ


名誉会員規定

 (目的)第1条 
 この規定は、社団法人実践教育訓練研究協会(以下、実践)の名誉会員についての必要な事項を定める。
(定義)第2条 
 名誉会員とは本協会に功労のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者とする。
(選考基準)第3条 
  名誉会員は、以下のいずれかの基準を満たす者とする。
   (1)満65歳以上の正会員で本協会の発展に著しく貢献した者
  (2)本会の支部分会長、施設分会長、系幹事、系編集委員、部会長、副会長、監事、理事等に通算20年以上就任し、それぞれの職務において、大きな実績を残した者
  (3)本協会の会長に就任した者
 (選考法)第4条
  正会員3名以上の署名をもって、系幹事会に名誉会員候補として推薦できるものとする。
  2 系幹事会は審査した後、理事会に名誉会員候補として推薦できるものとする。
 (入会)第5条
  総会で名誉会員として承認された者は、本人の承諾を持って名誉会員になることができるものとする。
  2 正会員が名誉会員になった場合、自動的に正会員の資格を失い、その権利は第7条によるものとする。
  (会費)第6条
  名誉会員は、会費を納めることを要しない。
  (権利)第7条
  名誉会員は、総会に参加することができる。
  2 名誉会員は、総会における議決権および役員選挙権を有しない。
  3 名誉会員は、本会の役員および委員になることはできない。
  4 名誉会員は、本協会主催の研究発表会・研修会への参加および刊行物の受領を無料とする。

  (退会)第8条
  名誉会員は、次の各号のいずれかに該当した場合その資格を失う。
     (1)死亡したとき
     (2)本協会の名誉を毀損し、または本協会定款に違反するような行為をしたとき
  2 名誉会員は、その旨を会長に届けて退会することができる。
 
 (規定の改廃)第8条
  この規定の改廃は、理事会の決議を必要とする。
  附則 1 この規定は、平成21年12月 1日より施行する。

▲pagetop