■ 優秀実践技術者表彰(学生の部)規定の趣旨
本協会の目的は、生産技術の高度化により技能と技術の融合化が進展していることに伴い、高度な実践的技能及び知識
を有する人材(以下「実践技術者」という。)の育成を行うための教育訓練(以下「実践教育訓練」という。)に係わる技法の確立及び普及を図り、もって我が
国における労働者の職業能力の開発及び向上と社会の発展に寄与することを目的とするである。(定款第3条)
すばらしい実践教育訓練の結果として、今日、多くの職場で実践技術者が活躍しているが、今なお、その教育訓練施設の認知、衆知とともに実践技術者の認知には課題がある。
この状況に鑑み、実践技術者を輩出している実践教育訓練施設の活動を支援する(定款第4条(8)の事業)ことを目的とするとともに、各教育訓練施設での日
頃の教育訓練成績が優秀な学生、ものづくり実験実習にアイディアなどの優秀な評価が得られた者、および教育訓練中に公的機関の競技会やコンテスト等におい
て優秀なる成績を収めた者など、顕著な活躍の業績を評価し、今後、社会に出て優秀な実践技術者として活動を期待し、「一般社団法人実践教育訓練研究協会
優秀実践技術者表彰(学生の部)規定」を制定する。
■ 優秀実践技術者表彰(学生の部)規定
(目的) 第1条
高度な実践的技能及び知識を付与するための教育訓練を受講した学生たちが、社会及び企業おいて、実践技術者として活躍が期待できる「優秀な学生」を表彰することを目的とする。
(表彰基準及び名称) 第2条
この目的を達成するため、教育訓練の受講において、創意工夫で優れた成果を上げたもの、競技会・コンテストなどで顕著な成績を残したものなどを表彰する。
その名称を「優秀実践技術者賞(学生の部)」とする。
(授賞対象となる学生) 第3条
この表彰制度の認定対象となる学生は、一般社団法人実践教育訓練研究協会の会員の勤務している施設に在籍する学生とする。
(組織) 第4条
この表彰制度による認定を行うため、優秀実践技術者賞認定委員会(以下「認定委員会」という)を設置する。
(授与) 第5条
会長は、認定委員会で推薦された申請者に対して、優秀実践技術者賞(学生の部)を授与する。
授与数は、年間概ね20件程度とする。
(表彰式) 第6条
賞の授与は、会長に代わり当該施設で授与するとともに、HP上に掲載するものとする。
(実施要領) 第7条
この規定の取り扱いに関し、必要な事項は別に定める。
(規定の改廃) 第8条
この規定の改廃は、理事会で行う。
(附 則)
1.この規定は、平成21年12月 1日から施行する。
2.この規約は、平成30年11月21日から施行する。
■ 優秀実践技術者賞認定委員会規約
(目的) 第1条
優秀実践技術者表彰(学生の部)規定に基づき、優秀実践技術者賞(学生の部)の認定を行うため、優秀実践技術者賞認定委員会(以下「認定委員会」という)を設置する。
(組織) 第2条
認定委員会は、論文委員会の委員で組織し、実践教育訓練研究協会会長が委員長を指名する。
(審議事項) 第3条
認定委員会は、表彰制度の認定に関することを審議する。
(会議) 第4条
1.認定委員会は、会長が招集し、委員長が議長をつとめる。
2.委員長は、必要に応じて、文書・電子メール等をもって委員の意見を徴し、認定委員会の開催に代えることができる。この場合はその結果を委員に文書・電子メール等をもって通知しなければならない。
(事務) 第5条
認定委員会の事務は、協会事務局と委員長が所属する施設が行う。
(雑則) 第6条
この規約に定めるもののほか、認定に関する必要事項は会長に一任する。
(規約の改廃) 第7条
この規約の改廃は、理事会で行う。
(附 則)
1.この規約は、平成21年12月 1日から施行する。
2.この規約は、平成30年11月21日から施行する。
■ 電子メール審議の規約
(審議内容) 第1条
電子メール審議は、優秀実践技術者賞認定委員会規約第3条に記載された審議事項とする。
(審議方法) 第2条
1.審議メンバーは優秀実践技術者賞認定委員会規約第2条に記載された組織の委員とする。
2.審議メンバーが長期不在の場合、委任を受けた代理人が投票することができる。なお、投票時にはその旨をメールに明記すること。 また、投票権は各自1票とし、記名投票とする。
3.処理手順は以下のとおりとする。
@事務担当者(優秀実践技術者賞認定委員会規約第5条)が、PDF形式でファイルを作成し、電子メールで審議メンバーに送付する。なお、審議メンバー個人名を全て明記し、審議メンバーが分かるようにしておく。
A一定期間(1週間程度)の質疑・討論の時間を設け、その後、採決を行う。なお、審議メンバーからの質問、コメントについては、審議を円滑に行うため事務担当者は速やかに回答を行うものとする。
B質疑・討論は審議メンバー全員に送る。採決は事務担当者に送る。
(採択方法) 第3条
1.審議メンバーの過半数の投票をもって電子メール審議投票を有効とする。
2.有効投票数の2/3をもって審議内容は承認されたとする。
(審議結果の報告) 第4条
1.事務担当者は審議結果を審議メンバーにPDF形式の資料にして、電子メールで報告する。
2.事務担当者は審議結果を候補者に書面にて伝える。なお、HPにおいても公表する。
3.保存用として印刷資料を作成する。
(雑則) 第5条
この規約に定めるもののほか、電子メール審議に関する必要事項は委員長に一任する。
(規約の改廃) 第6条
この規約の改廃は、理事会で行う。
(附 則)
1.この規約は、平成30年11月21日から施行する。