実践教育訓練研究協会 広報委員会 規則

(名称)

第1条       本委員会は、実践教育訓練研究協会 広報委員会という。

(目的)

第2条       本委員会は、社団法人実践教育訓練研究協会定款第5条を受け、会員(正会員、賛助会員)への情報の収集及び提供を目的とする。

(事務局)

第3条       本委員会の事務局は、東京都小平市小川西町2−32−1におく。

ホームページアドレスをhttp://www.jissen.or.jp/とする。

(役 員)

第4条       本委員会には、次の役員をおく。

(1)委員長                     1名

(2)副委員長                  2名

     実践ニュース編集責任者

     ホームページ作成責任者

(委 員)

第5条       本委員会には、次の委員をおく。

(1)   社団法人実践教育訓練研究協会 広報関係担当理事                           1名

(2)   社団法人実践教育訓練研究協会 事務局長            1名

(3)   実践ニュース編集委員(副委員長を含め各系1名)                           3名

(4)   ホームページ作成責任者(副委員長を含め各系1名)                       3名

(5)   広報委員会連絡委員(各専門部会から2名)                                     6名

(6)   その他、委員会が必要と認めた者(正会員または賛助会員)   若干名

(任 期)

第6条       役員及び委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(選 出)

第7条       役員及び委員は、第5条(1)(2)は、社団法人実践教育訓練研究協会理事から選出し、理事会の承認を持って行う。第5条(3)(5)は、専門部会(機械系、電気・電子・情報系、建築・デザイン系)の幹事から選出し、幹事会の承認を持って行う。

(委員会)

第8条       広報委員会は、原則として年1回開催する。

    実践ニュースの発刊(年4回:秋号11月、冬号2月、5月、8月)及びホームページ作成・更新に関する連絡等は電子メールで、必要に応じて行う。さらに、必要があれば、打ち合わせ会議等を開催する。

(広報委員会の事業)

第9条       社団法人実践教育訓練研究協会に関係する情報の収集及び提供を行い、会員相互

の利益に供する事業を行う。ただし、個人情報の保護に関する法律の基本理念「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いが図られなければならない」を守る。

(1)   「実践ニュース」の記事の収集・編集及び発刊(ホームページへの掲載を含む)

(2)   実践教育訓練研究協会ホームページの作成及び更新

(3)   上記(1)、(2)を会員(正会員、賛助会員)へ配布(電子メール及び郵送等)するために必要な情報の管理

(4)   社団法人実践教育訓練研究協会役員選挙及び選挙管理委員会の必要な情報の管理

(5)   社団法人実践教育訓練研究協会の各事業部及び委員会等の広報に関する事業

@     実践教育研究発表会の広報

A     論文委員会の広報

B     実践教育ジャーナル編集委員会の広報

C     専門部会(幹事会及び編集委員会等)の広報

D     分科会の広報

E     地域支部の広報

F     出版・販売委員会の広報

G     その他

(その他)

第10条 本委員会の規則にない事項は、社団法人実践教育訓練研究協会定款に準拠する。

附則1 本規則は、平成14年4月23日から実施する。

附則2 本規則は、平成17年8月 1日から実施する。

参考資料 第1回広報委員会(平成14年4月23日 於:総合大東京校)